協会規約

第1章  総 則
 (名 称)
第1条 本協会は、大阪スポーツチャンバラ協会と称する。名称は、大阪府護身道連盟および大阪府スポーツチャンバラ協会を併用する。
 (構 成)
第2条 本協会は、大阪府下においてスポーツチャンバラを愛好し活動する個人及び団体を以って構成する。
 (事務局)
第3条 本協会は、事務局を大阪府泉南市信達六尾596番地に置き、分室を大阪市阿倍野区美章園2丁目19-16グランアッシュ阿倍野美章園908号に置く。

第2章  目的及び事業
 (目 的)
第4条 本協会の目的は、次の通りである。
(1)スポーツチャンバラの奨励と発展を図り、府民の生活文化の向上に寄与するとともに会員相互の親睦と融和をはかる。
(2)競技の特性を活かし、武道並びに生涯スポーツとして大きく発展させるとともに、素朴で元気あふれる「ちゃんばら」を通して、青少年の健全育成に資する。
(3)この競技を武道の持つ礼儀正しさとスポーツの持つ健康さを併せた、近代的な競技スポーツとして発展させる。
(4)「いつでも、どこでも、誰とでも」をスローガンに、府民の健康維持と体力アップを目指す。
 
(理 念)
  第5条 前条の事業目的を達成するために、本協会が取り組む活動にあたっての基本理念は、次のとおりである。
   (1)本協会は、大阪府下におけるスポーツチャンバラ競技に関する活動を総合・調整し、かつこれを代表する団体である。
   (2)本協会は、社団法人日本スポーツチャンバラ協会・財団法人大阪体育協会・財団法人大阪府レクリエーション協会・大阪市体育協会に加盟する団体として、健全なスポーツチャンバラの普及発展に貢献する。
 
(事 業)
第6条 本協会は、第4条に掲げる目的を実現するため、次の事業を行う。
(1)普及活動及び支部組織づくり
(2)行政及び上部組織との折衝
(3)大阪大会、近畿大会、大阪少年少女大会等の開催
(4)審判講習会の開催
(5)段・級位審査会の実施及び称号、資格の推薦
(6)各種講習会の開催及び講師派遣
(7)指導員の養成
(8)支部活動の支援
(9)広報、宣伝活動
(10)情報収集と開示
(11)各種大会への選手の派遣と選考
(12)その他目的に適う事業

第3章 会 員
 (会 員)
第7条 本協会の会員は、第4条の目的に賛同する者であって、次の条件を備える者でなければならない。
(1)支部会員:地域または職域で組織された団体及び学生団体であること。
(2)特別会員及び臨時会員:理事会で認められた者。
 
(資格の喪失)
  第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
   (1)退会したとき。
   (2)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
   (3)除籍されたとき。

(除名)
  第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決により、会長が除名することができる。この場合、理事会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき。
   (2)本協会の会員としての義務に違反したとき。

第4章  役 員
 (役 員)
第10条 本協会に次の役員をおく。
    (1)会 長         1名
    (2)副会長(必要に応じて) 相当名
    (3)理事長         1名
    (4)常任理事(必要に応じて) 相当名
    (5)理 事        相当名
    (6)評議員      60名程度
    (7)監 事       2名以内
 (役員の選任)
第11条 本協会の役員の選任方法は、次の通りとする。
(1) 評議員はその所属する支部等の推薦を受けて会長が任命する。
(2)理事及び監事は評議員の互選でこれを定める。
(3)理事長及び常任理事は理事の互選でこれらを定める。
(4)会長及び副会長は理事会が推薦し、評議員総会の決議により任命する。

 (役員の任務)
第12条 本協会役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本協会を代表するとともに評議員総会を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事長は、理事会を招集し、その議決に基づき業務を処理する。
(4)常任理事は、常任理事会を組織して理事会から委託された事項及び緊急に処理すべき事項を処理する。
(5)理事は、理事会を組織して本協会の業務を議決し執行する。
(6)評議員は評議員総会を組織して本協会の業務について評議するほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言することができる。
(7)監事は、本協会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査し、理事会及び評議員総会に報告する。

 (役員の任期)
第13条 本協会役員の任期は、次の通りとする。
(1)本協会役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(2)任期満了後も後任者の就任まではその業務を行う。
(3)補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 (役員の解任)
  第14条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の
      3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(名誉会長及び顧問)
第15条 本協会に、名誉会長及び顧問をおくことができる。いずれも理事会で推  
薦し、評議員総会の議決を経て会長が委嘱する。
(事務局及び職員)
第16条 本協会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員をおくことができる。事務局長は理事のうちから理事会の推薦を受けて会長が任命し、その他の職員は理事会で任免する。

第5章  会 議
(会 議)
第17条 本協会には、次の会議をおく。
(1) 評議員総会
(2) 理事会
(3) 常任理事会
(4) 委員会
(5) 三役会

(会議の成立要件)
第18条 会議の定足数については、各会を構成する現在数の3分の2以上の者が  
出席しなければ、議決することができない。但し、当該議事につき委任状  
をもってあらかじめ意思を表した者は、出席者とみなす。委任状不提出者は会長又は議長に白紙委任をしたものとみなす。

(評議員総会)
第19条 評議員総会は第10条に定める役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。評議員総会の議長は会長もしくは会長が指名する者とする。
評議員総会は次の業務を評議する。
    (1)本協会の運営に関する基本方針事項。
    (2)本協会の事業計画及び収支予算についての事項。
    (3)規約、規程の新設及び改定事項。
    (4)役員の改選に関する事項。
    (5)その他必要な事項。

(理事会)
第20条 理事会は会長、副会長、理事長、常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じて理事長が招集する。理事会の議長は理事長もしくは理事長が指名する者とする。
 理事会は次の業務を議決し、執行する。
    (1)評議員総会の議決した事項の執行に関するもの。
    (2)評議員総会に提出する議案に関する事項。
    (3)事業計画・収支予算、事業報告・収支決算書の作成。
    (4)細則等の決定。
    (5)その他理事会が必要と認めた事項。
(常任理事会)
第21条 常任理事会は理事長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長となり開催する。

(委員会)
第22条 本協会の事業を円滑に進めるため、委員会を設けることができる。
    委員会は、本協会に所属する18才以上の会員によって組織する。
      委員会の組織、構成及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の同意を得て別に定める。

(三役会議)
第23条 会長、副会長、理事長の三役会議を随時開催し、本協会の運営全般にわたり必要な事項を協議する。

(会議の議決)
  第24条 第9条(会員の除名)及び第14条(役員の解任)で定める以外の会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(議事録)
  第25条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が議事録
署名者として署名捺印の上、これを保存する。

第6章  会 計
(収 入)
第26条 本協会の収入は次の通りである。
(1) 協会加盟金
(2) 支部年会費収入
(3) 各種大会の参加料
(4) 各種講習会の講習料
(5) 各種講師派遣による派遣料
(6) 段・級位審査料及び段・称号納付金
(7) 役員分担金
(8) 資料、物品販売、用具レンタル、修理による収入
(9) 広告料
   (10)寄付金
   (11)補助金
   (12)その他事業目的に適う収入

(経 費)
第27条 本協会の経費は、次の通りとする。
(1) 大会、講習会及び段級審査会に係る費用
(2) 賛助広告費
(3) 事務局経費
(4) 広報活動に係る費用
(5) 旅費、交通費
(6) 慶弔費
(7) その他事業目的に適う費用

(会計期間)
第28条 本協会の会計期間は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(規約の変更)
  第29条 この規約は評議員総会において評議員現在数の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。



付 則

(書類・帳簿)
第1条 本協会の事務局に次の書類及び帳簿を備えつけるものとする。
(1)規約
(2)役員名簿、加盟団体会員名簿、称号・段位受有者名簿
(3)事業報告書及び収支計算書
(4)貸借対照表及び財産目録
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)評議員総会及び理事会などの議事に関する書類
(7)会報
   (8)その他必要な書類及び帳簿

(専門部)
  第2条 本協会の活動と普及のため次の専門部を設ける。各専門部の活動は事務局がこれを統括する。
   1.指導部  2.女子部  3.学生部  4.障害者指導部

(活動ブロック)
第3条 本協会活動の普及と発展のために、府下8ブロックをその拠点とするように務める。
     1.大阪市域 2.豊能  3.三島  4.北河内
     5.中河内  6.南河内 7.泉北  8.泉南
(慶弔規定)
第4条 役員の弔事については、本人、配偶者、一親等に限り、会長又はそれに  
代わる役員が会葬等対処する。

(細 則)
第5条 この規約の施行に関する細則は、本則第20条の規定により、必要に応じて理事会の議決を経て別に定める。
(発 効)
第6条 本規約は2010年3月14日の大阪スポーツチャンバラ協会の評議員総会の議決により発効する。

(規約改正の推移)
      2008年3月16日評議員総会改正
      2005年8月26日臨時総会改正
      2005年2月13日定時総会改正
      2000年2月27日定時総会改正
      1999年2月21日定時総会改正
      1994年2月20日暫定申合せ(制定)